給与明細って見たことある?【退職編】

妻のもえです。

前回定額減税について書いていると、そもそも住民税の特別徴収って転職前は知らなかったな、、

とか思い出して、基礎編として。

従業員さんから退職するときによく問い合わせがあるのが、

「退職した後に残業代出てるけど、基本給は?」

え、、

いつも給与明細あんまり見てないのかな、って思ってしまいます。

会社によって異なりますが、新卒で入ったとき、アルバイトのときと比べて、

入社した月もお給料出るんだ!って思いませんでしたか?

1か月も働いていないのに出してくれる会社なんだ、優しい!とか勝手に勘違いしていましたが、

そういう企業であれば退職するときも同じで、退職日の月までは基本給が出て、

翌月に残業代だけ退職日までの勤怠情報に基づいて、支払われるというパターンが多いかと思います。


続いて、住民税について。

住民税には【普通徴収】、【特別徴収】の二種類があります。

特別徴収が所謂給与天引き。

退職するときに、残りの住民税どうするか会社が指定したり、自分で決められたりします。

住民税が6月~翌年5月が1年度と計算するので、退職する月にもよりますが、

7月、8月に退職するとき、

「残りを特別徴収で一括徴収で」

としてしまうと、退職の翌月から翌年の5月までの住民税が一気に最後の給料から引かれてしまいます。

結局は払うので、総額はかわりませんが、気持ち的に退職月の給与が少ない…と感じてしまいます。

それが嫌なら普通徴収にして何回かに分けてまとめて支払うという流れを取ることもできます。


最後に社会保険について。

「社会保険料(健康保険や厚生年金)が今までの倍になっているが、合ってるの?」

これは退職日が月末の場合に生じます。

かつ細かく言うと、会社が社会保険料を当月分として引いているか、前月分として引いているかによって異なります。

毎月前月分を引いているとすると、社会保険料は退職日の次の日が喪失日となり、

喪失日に属する月の前月を最後の控除とします。

ややこしいですが、以下、4月30日の月末退職の場合を説明します。

社会保険の喪失日は5月1日となり、喪失日の属する5月は社会保険料が発生しません。

じゃあ4月の給与では1か月分じゃないの?となりますが、この企業が前月分を当月控除している場合は、

4月の給与で引かれている2倍の理由は3月(前月)と4月(当月)となります。

「それは回避したい」という場合は4月29日退職にすれば、4月30日が喪失日となり、

4月は払わなくてよいため、同条件の場合3月分として1か月分だけでよくなります。

ただ、結局健康保険は退職した後、国民健康保険に加入するので、1か月分払わなくて得!

ということではなく、4月分も現在の企業が加入している健康保険組合の料率で引かれるか、

国民健康保険(都道府県によって異なる)の料率かの違いです。

そもそも、住民税を会社が代わりに天引きして納めてあげる、というシステムを取っている日本が珍しいのかな、とか考えてしまいます。

今年だけの定額減税についてはこちらで説明しているのでぜひ!

給与明細って意外と見ないものなんですかね。

私は給与明細を毎月振り込まれる前日にはわかるので、出勤したらすぐ見ちゃいます。。

もえ

今年だけの特別なコト、

朝活しようと思って起きたのは9時、妻のもえです。

今週珍しく書きたいテーマが決まっていたのに中々仕事帰りにPCをつけることが面倒になり。

また新ドラマも始まったりなんかして。

今年だけの特別処置、定額減税って知ってますか?

まだここには転職しましたって書いていなかったような気もしますが、現在人事系の仕事をしています。

職業柄、詳しく知っておかないといけないと思い、せっかく調べたのなら共有しましょ、ということで、今回のテーマにしました。

定額減税、受ける側としてはそんなに難しくないのですが、減税する人事側は凄く複雑。。

結局年末調整で調整するなら、それでいいじゃんと言いたくなる。

目的が日々の生活を楽に、、なのかな。

1)所得税の減額:一人3万円

所得税の減額として、会社員の方は源泉徴収税として給与天引きですが、

これが6月から本人は3万円、扶養家族につき一人3万円引かれます!わーい

なんでも払わないで済むならそれがハッピー

大体の企業がボーナスと給与とあると思いますが、6月の最初の支給から減額されます。

3万円以下なら翌月の給与など次の支給から引かれます。

                            ↑国税庁のQ&Aより抜粋

独身なら12月のボーナスまではそれで毎月3万円に達するまで引かれて、それでも3万円に満たなかった場合は、年末調整で合計3万円引かれるように調整されます。

この場合12月まで所得税(源泉所得税)は払わず、その分手取りが増えます!

子どもが5月末までに産まれた場合は、6月から扶養家族のカウントには入ると思いますので、

子ども1人+扶養の妻1人+本人1人の場合は3万×3人でなんと9万円!!

6月以降に産まれた子どものカウントは企業によると思いますが、6月~11月までは受けられず、年末調整で産まれた子どもをカウントするを私の勤め先では実施します。

独身なら3万円あれば1か月の食費くらいには充てられるので嬉しいですね。

受けられる子どもの年齢はそもそも扶養に入れられる年齢なので16歳未満が対象です。

他条件は参照先から確認ください。

また配偶者については、

年収の上限としては、今年の年収が1805万以下(目安)、甲欄(2社以上で働いていない人など)です。そんなにもらってるならいらないでしょ、は個人的見解です。

2)住民税の減税:一人1万円

所得税に比べると1万円か…と思ってしまいますが、それでもないよりかはある方が!

この金額は昨年の年収、年末調整の結果に対してとなります。

昨年の年収が1,000万円以下(目安)の人が対象です。

昨年の年末調整の結果を市区町村に各企業が給与報告書として提出している内容に基づいて、

同数の扶養人数に対して一人1万円の減税です。

1)の例と同条件なら子ども1万円+扶養の妻1万円+本人1万円=3万円

住民税はいつからかというと、6月から令和6年度分の徴収が開始されるので、6月から減額されるように思えますが、今回は6月は0円、7月~来年の5月までの11か月で、

減税額を引いた金額を11か月で按分されて、決定通知書が会社に届きます。

それを元に会社は天引きをする(特別徴収の場合)ので、6月頃に原本を会社から貰って自分で確かめる、というのもありかと思います。

とにかく、住民税は所得税と違って7月からすでに減税された金額で毎月引かれるので、

決定通知書に記載されている令和6年分の徴収額合計は、これ以上調整されて減るということはありません。

対象者について詳細は参照先から確認してみてください。

定額減税の簡単な説明ですが、これだけ分かっておけば良いかと!

最近は光熱費の減額支援もあったり、減税も今回あったりしますが、

今年だけというのが残念ですね。

来年以降は結局高いまま、そして給料は据え置きだと爆発しちゃいます。

よりお金を使うことに躊躇ってしまいます。

お客さんが減ることでお店は値上がり…今までの日本の税金が他国と比べると安いので、

まだマシな方なんですかね。とりあえず円安が戻らない限り海外旅行は中々いけません。。

あー行きたい、海外!

異文化の食や街並みに触れたい。

今回の画像は10年前に行ったベネチアから見える海の1枚。

もえ