妻のもえです。
前回定額減税について書いていると、そもそも住民税の特別徴収って転職前は知らなかったな、、
とか思い出して、基礎編として。
従業員さんから退職するときによく問い合わせがあるのが、
「退職した後に残業代出てるけど、基本給は?」
え、、
いつも給与明細あんまり見てないのかな、って思ってしまいます。
会社によって異なりますが、新卒で入ったとき、アルバイトのときと比べて、
入社した月もお給料出るんだ!って思いませんでしたか?
1か月も働いていないのに出してくれる会社なんだ、優しい!とか勝手に勘違いしていましたが、
そういう企業であれば退職するときも同じで、退職日の月までは基本給が出て、
翌月に残業代だけ退職日までの勤怠情報に基づいて、支払われるというパターンが多いかと思います。
続いて、住民税について。
住民税には【普通徴収】、【特別徴収】の二種類があります。
特別徴収が所謂給与天引き。
退職するときに、残りの住民税どうするか会社が指定したり、自分で決められたりします。
住民税が6月~翌年5月が1年度と計算するので、退職する月にもよりますが、
7月、8月に退職するとき、
「残りを特別徴収で一括徴収で」
としてしまうと、退職の翌月から翌年の5月までの住民税が一気に最後の給料から引かれてしまいます。
結局は払うので、総額はかわりませんが、気持ち的に退職月の給与が少ない…と感じてしまいます。
それが嫌なら普通徴収にして何回かに分けてまとめて支払うという流れを取ることもできます。
最後に社会保険について。
「社会保険料(健康保険や厚生年金)が今までの倍になっているが、合ってるの?」
これは退職日が月末の場合に生じます。
かつ細かく言うと、会社が社会保険料を当月分として引いているか、前月分として引いているかによって異なります。
毎月前月分を引いているとすると、社会保険料は退職日の次の日が喪失日となり、
喪失日に属する月の前月を最後の控除とします。
ややこしいですが、以下、4月30日の月末退職の場合を説明します。
社会保険の喪失日は5月1日となり、喪失日の属する5月は社会保険料が発生しません。
じゃあ4月の給与では1か月分じゃないの?となりますが、この企業が前月分を当月控除している場合は、
4月の給与で引かれている2倍の理由は3月(前月)と4月(当月)となります。
「それは回避したい」という場合は4月29日退職にすれば、4月30日が喪失日となり、
4月は払わなくてよいため、同条件の場合3月分として1か月分だけでよくなります。
ただ、結局健康保険は退職した後、国民健康保険に加入するので、1か月分払わなくて得!
ということではなく、4月分も現在の企業が加入している健康保険組合の料率で引かれるか、
国民健康保険(都道府県によって異なる)の料率かの違いです。
そもそも、住民税を会社が代わりに天引きして納めてあげる、というシステムを取っている日本が珍しいのかな、とか考えてしまいます。
今年だけの定額減税についてはこちらで説明しているのでぜひ!
給与明細って意外と見ないものなんですかね。
私は給与明細を毎月振り込まれる前日にはわかるので、出勤したらすぐ見ちゃいます。。
もえ